いいりょ
A) 介護認定を受けられている方の場合
当施設では居室の空室を使用して1~2名の枠でショートステイ入所を受け入れています。
主に急な状態変化(介護・病状の変化、家族事情等)の方を対象として社会的セーフティーネットを考慮して設置しています。 もちろん少数名で計画的短期入所も受け入れています。空室が無い状態かつ緊急性のある場合では、介護保険サービスの一つとして静養室を基本7日以内、最大14日以内で厚労省見解に従って使用する事もあります。
1)「ショートステイ入所申込書」に必要事項をご記入下さい。 申し込み書は下記クリックでダウンロードできます。難しい場合は郵送、FAX
させて戴くか、受付にございます。
2)申し込み書の提出は 下記担当をクリックで電子メイルが開きますので、メイルに添付戴くかFAXまたは、当施設一階受付にご提出下さい。
※担当ケアマネジャーやソーシャルワーカーから提出して頂く事も可能です。
入所お申込みには a)ショートステイ入所申込書 b)介護保険書 c)負担割合証、負担限度額認定証のコピーをお送り戴きます。
a)は下段の対応部位クリックでダウンロードできます。エクセルとpdfの2形式を用意しています。迅速かつ簡便な方法はエクセル形式をダウンロード後、パソコンで書き込み下記の当施設担当者メイルクリックで電子メイルを開き、それにパソコンで書き込んだa)と b)、c)をスキャンしてpdfにしメイル添付して戴く方法です。a)のpdfをダウンロードされた場合は 手書き記入後 b), c)ともにFAXでお送り戴くか、ご持参下さい。 受領後に確認のメイルまたは電話を速やかにさせていただきます。
B) 介護認定を受けておられない方が急にショートステイが必要な場合
現実には、介護認定を受けておられない方が急に介護を必要とされる場合があります。 家族の突然のご不幸などで介護ができなくなるなどの場合以外に 医療機関を受診される患者さんにはよくあります。急に自活能力が低下、食事が難しくなった、起立歩行が困難になるなどで受診され、血液検査、CT検査、時に内視鏡検査をしても脳、骨、胃腸に入院の対象となる新しい異常は認められない状況はしばしば発生します。基礎に認知症、身体能力の徐々の低下、フレイルで、ある時そのような事態を迎えます。ご家族は自宅で対応できず、ご心配で、入院治療対象ではない場合 介護を主体にある程度の基礎の病気にも対応しつつ緊急ショートステイを受け入れさせていただいています。
この様な場合は、以下の様な手続きを行って頂く事でショートステイの受け入れをさせて頂いています。この場合の手続きは
1)「ショートステイ入所申込書」に必要事項をご記入下さい。(記入可能な所まで)
上記と同様の方法で書類の入手と提出(送付)をお願いします。
2)平日の場合は「ショートステイ入所申込書」を提出される日に、各市町村役場や市役所の介護保険担当課でショートステイ
利用希望の連絡と介護認定の申請を行って下さい。
土日祝日の場合は、事後連絡となりますが翌週の月曜日に手続きを行って下さい。
※通常、介護保険サービスは介護認定申請後、サービス担当者会議が開催されてからの利用となります。それ以前の期間は介護保険の適用外となる為、実費請求となります。従って、 ご都合により当日申請に行けない場合は、可能な限り早めに申請手続きをされる事をお勧め致します。
※緊急性(急に介護を必要とされる理由)、やむをえない諸事情の解釈等、通常とは違う場合の対応については、各市町村によって判断が異なる場合があります。詳細については、お住まいの市町村役場の介護保険担当課にてご相談下さい。
3)手続き後、市町村担当から暫定で担当ケアマネジャーが紹介され、サービス担当者会議が開催されます。
4) ご本人の「介護の必要な状態」や「医学的見通し」等を担当ケアマネジャーが事前に担当医にお聞きし、ショートステイ入所
利用の適応確認と今後の介護・医療方針を協議してください。
5)担当ケアマネジャーが施設のケアマネジャーに連絡し、ショートステイ入所利用の準備を始めます。
6)後日、介護保険の認定調査を受け、認定審査会を経て介護保険証が交付されます。介護度が要介護の場合は社会福祉協議会が、
要支援の場合は地域包括支援センターが窓口となって担当ケアマネジャーの紹介をして頂く運びとなります。介護保険証が発行されましたら速やかに当施設までご提出下さい。